未来想像塾で規定されている会則です

未来創造塾会規約・会則

 

(名称)
第一 条 この会は、未来創造塾と称する。
(事務所)
第二条 この会の事務所は、東京都中央区銀座5−15−1南海東京ビルSP 410号に置く。
(目的)
第三条 この会は、自己啓発に関する活動(自己現実)を行い、問題を抱える方々に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第四条 この会は,前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。
(1) 対象者の斡旋・募集
(2) 対象者への実践指導  
(3) カウンセリング・ヒアリング  
(4) 保護者への情報開示  
(5) 指導の内容:能力開発・問題解決・人間関係改善・セルフコントロール・願望の達成など
(会員)
第五条 この会の会員は、次の二種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入塾した者とする。

(2)本部会員は、この会の事業に参加し事業活動をするために入会した者とする。
(入会)
第六条 会員として入会しようとする者は、入塾申込書を塾長に提出し、会の承認を得るものとする。
(会費)
第七条 会員は,以下に定める年会費を納入しなければならない。但し、指導期間内は年会費は発生しない。指導終了の翌年から年に一度納めるものとする。
(1)正会員 15,000円
(2)本部会員 35,000円
(退会)
第八条 会員は,退会届を本部に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(役員)
第九条 この会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)塾長

(3)役員
2 第3項に定める役員は、代表の互選により選出する。
3 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第十条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 塾長は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 役員は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第十一条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第十二条 この会の総会は、本部会員と本部役員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した本部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第 条 総会の議事については,議事録を作成する。
(役員会)
第十三条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第十四条 代表は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第十五条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務局)

第十六条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
第十七条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第十八条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

附 則
この会則は,平成24年9月12日から施行する。

 

秘密保持ルール
1 各個人に提供された指導内容や内部情報
メーリングリスト等によりネットワークに提供された情報については、原則として参加者には公開可であり、参加者以外には非公開の情報とします。
情報は知的財産権(知的所有権)が発生しますので知り得た情報を外部に漏らした場合は罰則があります。具体的には損害賠償請求される場合があります。

 

2 事務局への相談内容
秘密保持されます。

 

3 支援機関への相談内容
秘密保持すべきものですので、従来通り各支援機関のルールに従い対応いただきます。相談者は、支援機関のみへの問い合わせ(秘密保持される)とするか、不特定の参加者も含めた問い合わせ(上記1)とするかを判断して相談を行います。

 

4 本部会員同士で提供された情報
原則として秘密保持すべき情報ですので、セクションごとに秘密保持に関する取り決めを行います。親となる支援機関の秘密保持ルールに準拠するなどして定めることになります。
5 その他
会員同士の情報交換など、上記1〜4以外の情報に関しては、情報提供者の意志を尊重して対応することとします。

 

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